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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 一般労働者派遣 > 人材派遣運営上Q&A > 二重派遣は違法?! Q2.二重派遣をしてしまったようですが、違法でしょうか?私の会社は一般派遣事業許可をもっています。繁忙期には、お客さまのところへ派遣するスタッフが足りなくなってしまい、 知り合いの派遣会社から派遣スタッフを借り入れ(当社に派遣してもらい)、当社からお客様のほうへ派遣で出していました。 二重派遣のような感じにはなっていますが、最近、これは違法行為だと指摘されました。当社のみならず、知人の派遣会社にも迷惑がかかるようなら、 このようなことはやめなければならないと思っています。本当に違法なのでしょうか? また、適法に、当社にも利益があがり、スタッフをまわしてくれる知人の会社にも利益があがるような良い方法があれば教えてください。 A2.非常に大切なところですね。二重派遣は、派遣法24条違反で、違法です! ではなぜ、違法なのでしょうか? 今回のケースで何かトラブルが発生したときのことを、わかりやすく説明するために、知り合いの会社を『こようぬし株式会社』、あなたの会社を『あなた会社』、派遣先を『しごとやってね会社』と、名づけて説明しましょう。 何かトラブルが発生したとき、『しごとやってね会社』は『あなた会社』に連絡をします。 労働者は、『こようぬし会社』に連絡をすることになるでしょう。『あなた会社』 と労働者の間には、労働契約の締結がなされていない訳ですから、労働者が損害・被害を被った時に、『あなた会社』が労働者に対して保護すべき法的対応においては、何の権利も立場もないこととなります。 また、『こようぬし会社』は、『しごとやってね会社』とは何も関係がないわけですから、労働者保護の措置がとれません。これでは、法の精神に反するわけであり、『あなた会社』は、中間搾取の立場と見られてしまいます。 では、このような状況になった時の対応策として営業機会を逸しないためにどうしたらよいのでしょうか? 正直あまりお勧めはできませんが、やり方としては、2つあるかと思われます。
一応、説明させていただきましたが、どちらにしても望ましい形でないことは明白です。 人材関連業法は、労働者保護の観点から制定されていることを念頭において頂きたいと思います。 この前提条件に基づくビジネス展開を図るモノに、許認可の門が開かれている事業であります。 一番は、顧客需要に対応できる組織力を作ることに尽きます。 >>その他のQ&A一覧
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