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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 有料職業紹介 > 日本国内に法人がないが求人可能か? Q.国内に法人がない外国法人ですが、日本人を求人し、外国の会社に紹介する場合は、許可が必要でしょうか?新規サービスとして、ある分野に特化した人材紹介事業を展開しようとしております。 (主にウェブ上で)『日本にいる人材を募集→中国国内の企業に紹介 』 というモデルを実現しようとしておりますが、日本国内に法人はなく、上海のみにあります。中国の人材紹介業の許可は取得しております。 そこで、 という2点についてお伺させていただきます A.日本での許可は必要です。基本的に、日本国内で紹介業を行う場合は、 許可が必要になります。 この許可を外国(中国)で使用する場合は、その国で紹介業のライセンスを有した会社等と、アライアンスを締結し、初めて事業が可能となります。 当職の経験では、アメリカの会社が、日本で求職者(日本人)を募集しアメリカの企業に斡旋を行う場合は、やはり、日本法人を設立し、有料職業紹介事業の ライセンスを取得しております。 アメリカの場合、州法において、日本で言う職業安定法のような ものが存在しておらず、さらに連邦法でも存在しておりません。 (サービスベンダー登録をすませることで、現地の所得税法上の 法律に則って、紹介業を行う。という法律の制限が課せられます。) つまり、アメリカにおいては、アメリカで募集した人間を、どこの国の会社に紹介しても、逆に、どこの国でどこの国の人材を 募集しても良いという法律上の解釈になります。 しかしながら、その求職者を日本から募集する際は、 日本の職業安定法が存在するためにライセンスの所得に 至ったというわけです。 このケースから判断すると、 中国で、日本の職業安定法に該当するような法律が、 たとえ、その対象地域を限定せずに、全世界において、可能であるとされていても、日本人を日本国内においてサーチ することは、厚生労働省は、日本の法律に則って、 適法であるとはみなさないでしょう。 日本人を、日本国内で募集する際には、確実に 紹介業のライセンスが必要になるとお考えください。 例えば、ウェブ上で、御社様の会社が求職者を募集する ことが可能なのは、御社の従業員として採用する場合のみと考えるのが 妥当ですね。これを、御社様が仲介して、どこかの企業に紹介するとなると、 国内で募集する場合は、職業紹介の許可が必要となると判断できます。 ということで、基本的には、日本に法人がなくても日本向けに募集できるか は不可であると、当職は判断します。 日本法人(支店)の設立は、アメリカの会社の例からみても可能であると、 判断できます。 >>その他のQ&A一覧
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