人材許可.com > 特定労働者派遣 > 業務請負〜特定派遣の違い
業務請負とは?
- 業務請負とは?
- 業務請負かどうかの判断基準
1.業務請負とは?
業務請負とは、仕事の完成を目的とするものです(民法代632条)
請負契約では、顧客とスタッフとの間に、指揮命令関係が生じません
あなたの会社 −−− 請負契約 −−−− 顧客
|
雇用関係・指揮命令関係
|
社員・スタッフ
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
2.業務請負かどうかの判断基準
- 業務に従事する社員・スタッフを自社が指揮命令するもの
- 企画もしくは、経験・ノウハウを必要とする業務を行うもの
- プロジェクトチーム等を編成し、業務を単独で完成・処理できるもの
以上3点を満たすものは、業務請負になります。しかし、場合によっては、顧客がスタッフに指揮命令を行うことが予測されます。顧客の指揮命令が以下のようなことになった場合、人材派遣業となりますので、注意が必要です。
- 注文上の限られた要求・指示の限度を超える
- 自社のリーダースタッフが持っている各スタッフに対する指揮命令権に制限を加える
- 各スタッフに直接、指揮命令をするようになる
>> 製造業請負業者(偽装請負)への業務停止命令
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
【千葉県】
千葉市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、
【埼玉県】
三郷市、春日部市、さいたま市、所沢市、川口市、大宮市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市
|