|
人材許可.com > 一般・特定労働者派遣 > リスク回避 > 派遣先との契約 > 必要契約事項
労働者派遣契約・必要契約事項について
- 契約締結にあたって
- 就業条件
1.契約締結にあたって
労働者派遣契約の当事者(派遣元・派遣先)は、労働者派遣契約の締結にあたって、派遣労働者の就業条件を定めるとともに、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなくてはなりません。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
2.就業条件
必要最低限、契約締結しなくてはならないこと・・・
- 派遣労働者が従事する業務の内容
ひとりの派遣労働者が、複数の業務に就く場合、それぞれの業務内容を記載すること
- 派遣先事業所の名称及び所在地、その他、就業の場所
- 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始及び終了の時刻、休憩時間
- 複合業務を派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合には、それぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数又はその割合を記載すること
- 安全及び衛生に関する事項
(@)派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等)、
(A)健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)、
(B)換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項、
(C)安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等)、
(D)免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)、
(E)安全衛生管理体制に関する事項、
(F)その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項を記載すること
- 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情処理に関する事項
- 労働者派遣契約の解除時に派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介予定派遣に関する事項
(@)紹介予定派遣である旨、
(A)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるか)、
(B)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨、
(C)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨を記載すること
- 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
@(派遣労働者が従事する業務の内容)が製造業務の場合は、派遣元責任者と派遣先責任者が、それぞれ製造業務専門派遣元責任者又は製造業務専門派遣先責任者である旨を記載すること
- 労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)が、Cの派遣就業をする日以外の日に、派遣就業をさせることができ、又はDの派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
- 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
・政令で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと
・事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載すること
・その業務が1か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)かつ月10日以下である業務(「日数限定業務」といいます。)について労働者派遣を行う場合は、
(@)その旨
(A)当該派遣先においてその業務が1か月間に行われる日数、
(B)当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数を記載すること ・産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること
・介護休業等の代替要員としての業務の労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること
○ 契約の当事者は、契約の締結に際し、上記の事項及び派遣労働者の人数を書面に記載しておかなければなりません。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
【千葉県】
千葉市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、
【埼玉県】
三郷市、春日部市、さいたま市、所沢市、川口市、大宮市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市
|
|