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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 一般・特定労働者派遣 > リスク回避 > 派遣先との契約 > 派遣契約・解除 派遣元・派遣先との契約解除について1.派遣契約解除の制限派遣先は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことなどを理由として、労働者派遣契約を解除してはいけません。これに違反して行われた契約の解除は無効とされます。 また、派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣法又は同法第3章第4節(44条)の規定によって適用される労働基準法等に違反した場合には、その労働者派遣を停止又は契約解除することができます。この契約の解除により派遣先が損害を被っても、債務不履行による損害賠償の責は負いません。 労働者派遣法第3章第4節の規定によって適用される労働基準法 3条均等待遇、5条強制労働禁止、69条徒弟の弊害排除、派遣先において7条公民権行使の保証、32〜41条労働時間、休憩、休日、時間外労働、60〜63条年少者の労働時間、休日、帰郷旅費など、64〜68条女性の構内労働禁止や産前産後の規定など、、です。 2.具体的な措置なるべく、派遣労働者の雇用安定を図らなければなりませんから、派遣元と派遣先は、協議して必要な措置を具体的に定めることが必要です。 「必要な措置」とは、 @労働者派遣契約の解除の事前の申入れ A派遣先における就業機会の確保 B損害賠償等に係る適切な措置 C労働者派遣契約の解除の理由の明示 についてです。 労働者派遣契約の契約期間が満了する前に、派遣労働者を交替させる場合も、その派遣労働者について@、A及びCに準じた取扱いをします。
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