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労働者派遣契約・派遣期間の制限について
- 派遣契約期間の決定
- 派遣先に派遣受入期間の制限がある場合の取り扱い
1.派遣契約期間の制限
派遣受入期間の制限のある業務の場合
その制限を超えて労働者派遣を行うことはできません。
受入期間制限のない業務の場合
派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結時に、【労働者派遣の期間】を定めますが、厚生労働大臣が期間を定めた業務に関しては当該期間を超える定めをしてはなりません。
- 厚生労働大臣の定める期間は次のとおりです。
派遣受入期間の制限を受けない業務として政令で定める業務(「派遣先の講ずべき措置は・・・」の「政令で定める業務」のうち、
・1号から13号までの業務及び16号の業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、17号から23号まで、25号及び26号の業務については3年
・上記以外の業務については制限なし
契約の自動更新について
労働者派遣契約の再契約、更新自体は許容されていますが、双方異議を申し立てなければ派遣契約終了後自動的にその労働者派遣の期間が更新されるというような自動更新条項は認められません。
ただし、有期的事業(例えば、完成期日が契約により定められている情報処理システムの開発や各種プラント工事等をいいます。)の遂行のために、臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣については、その更新された労働者派遣の期間を通算した期間が3年を超えないものについては、その更新が自動的に行われる旨を労働者派遣契約に定めることができます。
派遣契約期間の制限の趣旨
派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止するため、3年を超えて引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合には、本来直接雇用にすることが望ましいというものです。 派遣受入期間の制限を受けない業務について、
@同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
Aその業務に労働者を雇い入れようとするとき
は、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをする法律上の義務があります。
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2.派遣受入期間の制限
派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
- 派遣先は、派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣の受入れ開始の日以後、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日(派遣終了日)を通知しなければなりません。
- 通知は書面の交付、FAX、メールの送信により行う必要があります (新規締結時のみ必要。更新時は不要)
- しかし、労働者派遣契約の締結後に、派遣先で派遣受入期間の制限に抵触する日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に対して通知する必要があります。
- 派遣元事業主は、派遣労働者に対して派遣先の派遣受入期間の制限に抵触する日を書面、FAX、電子メールにより明示しなければなりません
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