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一般労働者派遣事業とは? | 派遣してはいけない職業 | 労働者派遣法
一般労働者派遣事業とは?
- 一般労働者派遣事業とは?
1.一般労働者派遣事業とは?
一般労働者派遣事業は、労働者を登録させておき、派遣先があったときにのみ、その労働者と雇用関係を結び、その労働者を派遣先で働かせる事です。
一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれ、顧客である『派遣先』、商品である『派遣スタッフ・派遣社員』とは,以下のような関係にあります。
- 「派遣元」⇔「派遣社員」 : 雇用契約
- 「派遣先」⇒「派遣社員」 : 業務上の指揮命令
- 「派遣元」⇔「派遣先」 : 労働者派遣契約
登録型の派遣社員は、通常は派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社に雇用されます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。
そのため、一般派遣では派遣労働者の雇用の保障がないので、特定派遣よりも厳しい法規制と事業者の厳しい要件が必要とされ、この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。
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