![]() |
人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
|
![]() |
||
|
||
|
人材許可.com > 一般労働者派遣 > 一般労働者派遣事業とは? 一般労働者派遣事業とは?1.一般労働者派遣事業とは? 一般労働者派遣事業は、労働者を登録させておき、派遣先があったときにのみ、その労働者と雇用関係を結び、その労働者を派遣先で働かせる事です。
登録型の派遣社員は、通常は派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社に雇用されます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。 「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。 2.派遣してはいけない職業 〜職業安定法第32条の11
3.労働者派遣法の変遷労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。労働者派遣を事業として行う派遣会社「派遣元」、労働者派遣を受ける企業「派遣先」への適用事項が記されています。 以前、派遣は26業務に限定されていました。しかし、平成11年の法改正で、禁止されている一部の業務(建設、警備、製造、医療など)以外は、自由に派遣できるようになりました。 さらに、平成15年の改正では、旧26業務の派遣期間に対する制限はなくなり、それ以外の業務も、1年に制限されていた派遣期間が最高3年まで延長することが可能になりました。また、製造業務への派遣も認められることとなり、派遣に対する規制の自由化が進んでいます。
|
|