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人材許可.com > 一般労働者派遣 > リスク回避 > 派遣元・派遣先の義務と責任
「派遣元」の義務と責任 | 「派遣先」の義務と責任
一般労働者派遣事業者・派遣先の義務と責任
- 「派遣元」の義務と責任
1.派遣元の義務と責任
一般労働者派遣事業は、スタッフの派遣先が決まった場合のみ、『派遣元』として、派遣社員と雇用契約を結びます。
義務と責任
- 雇用契約は「派遣元」と「派遣社員」の間で締結します。派遣元と派遣社員は雇用関係にあるので、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元が責任を負います。派遣社員への給与は、派遣元が支払います。また、派遣元は、社会保険・労働保険に派遣社員を加入させなければなりません(義務)
- (社会保険(厚生年金・健康保険)加入の適用除外とされる条件)
年収130万円以下(60歳以上は180万円以下)
勤務時間や日数が通常の4分の3以下の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
臨時的事業に使用される者 など
- (労働保険(労災保険・雇用保険)について)
従業員が1名でもいれば加入させなければなりません。(ごく一部の事業を除く)
派遣元が加入の手続きをしていない場合でも労災保険はおります。(届出遅滞の扱いで)
- 派遣社員の希望と能力に応じた派遣先を紹介し、派遣先での適正な就業が確保された労働者派遣契約を派遣先との間に締結します。派遣先の定める労働者派遣契約が、労働法に違反するような場合は、派遣元はその労働者派遣契約を締結してはなりません。
- 派遣社員の個人情報を適正に管理しなければなりません。(派遣法24条の3)
- 派遣社員からのトラブルに対処するための派遣元責任者を選任しなければなりません。派遣元責任者は、派遣元管理台帳の作成、派遣先との対応などを行います。トラブルに対しては、派遣先と協力して問題解決に努めなくてはなりません。また、不満や苦情を申し立てた派遣社員に対して、不利益な扱いをすることは禁止されています(派遣元指針)。
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