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一般労働者派遣事業の
事業報告・海外派遣・個人事業主死亡時の取扱
- 一般労働者派遣事業の事業報告
- 海外派遣の届出
- 個人事業主死亡時の取扱
- その他の開始後手続
1.一般労働者派遣事業の事業報告
派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。また、派遣元管理台帳を作成し、3年間保管する義務があります。
派遣元管理台帳(3年間保存義務)
@派遣労働者の氏名
A派遣先の氏名又は名称、事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所
B労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
C始業及び終業の時刻
D従事する業務の種類
E派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
F紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
(@)紹介予定派遣である旨、(A)求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容、(B)採否結果、(C)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由を記載すること
G派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
H派遣先がBの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はCの始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業させることのできる日又は延長することのできる時間数
I派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していたCの就業の時間等と異なるときはその実績の内容
J派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
K派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合はその理由を具体的に付記する。手続終了後は「有」に書き換えること)
○ 派遣元管理台帳の作成は事業所ごとに行わなければなりません。また、一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分けて派遣元管理台帳を作成します(平成11年11月30日までに既に派遣元管理台帳を作成している場合はこの限りではありません)。
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2.海外派遣の届出
派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々に事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に届け出なければなりません。
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3.個人事業主死亡時の取扱
一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。特定労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合も、これと同様の取扱いとなります。
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4.その他の開始後手続
一般派遣事業変更申請
一般労働者派遣許可有効期限と更新
事業報告・海外派遣・個人事業主死亡届出
法人の合併・営業譲渡
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