人材許可.com > 一般労働者派遣 > 許可基準根拠 > 特定企業への派遣
一般労働者派遣事業許可基準
特定企業への派遣目的の禁止
- 許可基準根拠
- ことばの定義
- その他の許可基準根拠法
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第1号
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への労働者派遣に関して、次のとおり判断する。
当該要件を満たすためには、労働者派遣法第48条第2項の勧告の対象とならないものであること。すなわち、ある特定企業のみに派遣することを目的として、ほかの企業には一切派遣しないような者には許可しない。ということ。
例外として、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものはOK。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
2.ことばの定義
専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする
特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合である。
厚生労働省令で定める場合
当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合である。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
4.その他の許可基準根拠法
特定企業への派遣(受給バランス)
派遣責任者の能力担保
事業主の適正能力
教育訓練環境
個人情報管理
財産基礎
組織基礎
事業所
事業運営
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
【千葉県】
千葉市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、
【埼玉県】
三郷市、春日部市、さいたま市、所沢市、川口市、大宮市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市
|