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一般労働者派遣事業許可基準
教育訓練
- 許可基準根拠
- 教育訓練に関する判断
- その他の許可基準根拠法
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第2号
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
派遣労働者を雇用する者と、指揮命令する者が、異なるため、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図る。
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2.教育訓練に関する判断
派遣労働者(登録者を含む。)に対する、能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。 (わかりやすくは、チェックリスト教育訓練の要件)
当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
- 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されている事。
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされている事。
また、派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
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3.その他の許可基準根拠法
特定企業への派遣(受給バランス)
派遣責任者の能力担保
事業主の適正能力
教育訓練環境
個人情報管理
財産基礎
組織基礎
事業所
事業運営
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