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一般労働者派遣事業許可基準
派遣元事業主の管理能力
- 許可基準根拠
- 派遣元事業主に関する判断
- その他の許可基準根拠法
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第2号
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
派遣労働者を雇用する者と、指揮命令する者が、異なるため、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図る。
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2.派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。 要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。 (わかりやすくは、チェックリスト派遣元事業主・事業運営の要件)
- 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
- 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
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3.その他の許可基準根拠法
特定企業への派遣(受給バランス)
派遣責任者の能力担保
事業主の適正能力
教育訓練環境
個人情報管理
財産基礎
組織基礎
事業所
事業運営
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