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人材許可.com > 一般労働者派遣 > 一般労働者派遣許可申請手続き
一般労働者派遣業許可申請 | 一般派遣許可要件 | ワンポイントアドバイス
一般労働者派遣事業の許可申請
3.一般労働者派遣事業許可ワンポイントアドバイス
3.一般労働者派遣事業許可ワンポイントアドバイス
- 許可がおりるまでに2ヶ月ほどかかります。事業開始予定時期の2ヶ月前には申請しましょう。
- 会社設立をする場合には、資本金を1000万円以上にするのがよいでしょう。以前は、1年目から消費税課税対象事業者にならないために、資本金額を500万円に落として、残りの500万円を資本準備金として設立し、許可を取得することもできましたが、現在では、東京・神奈川ではそれでは認可が下りません。ですので、資本金1000万円にして設立し、1回目の決算を迎える前に許可をとってしまいましょう。
- 有料職業紹介事業と兼業の場合でも、2500万円で足ります。
- 銀行の残高証明は2営業日前のものしか出ません。会社設立直後に申請する場合、早めに残高証明をもらっておきましょう。
- 派遣元責任者の該当要件は、前記「成年後3年以上の雇用管理経験」以外に、下記があります。
- 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上のもの
但し、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。
- 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上のもの
但し、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。
- 成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有するもの
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