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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 一般労働者派遣 > リスク回避 > 外国人・年少者を登録させるとき
外国人・年少者を登録スタッフにする場合の注意点1.外国人が登録希望した場合単純労働者の受け入れについては、慎重な対応をするように。と、政府の基本方針があります。 就労が認められている外国人か? 登録を希望する外国人の在留資格を確認しましょう。以下の資格の場合は、就労制限がありませんので、日本人と同じように扱うことができます。
もし、以下の資格で日本滞在している場合には、基本的には日本で働くことはできないとされています。
ただし、資格外活動の許可を得ている留学生については、「1週28時間以内(当該休業期間にあっては、1日8時間以内)」、就学生については「1日4時間以内」のアルバイトが可能ですから、許可証の確認をするようにします。 事業主が受ける罰則(不法就労助長罪) 不法就労外国人を雇用してしまうと、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。もちろん、懲役と罰金の両方を課せられる場合もあります 2.年少者が登録希望してきた場合年少者とは? 15歳以上、18歳未満の者 労働時間・業務内容の制限 労働時間・休日・深夜労働などの制限があります 危険・有害業務・坑内労働は禁止されています
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