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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 会社設立・助成金・就業規則 > 助成金・補助金 助成金(人材派遣業・職業紹介のための)
1.創業と同時に申請したい助成金
地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。 45歳以上の方が3人以上で事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。 雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する 場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます 2.従業員雇用時に申請したい助成金
業務のための適性や能力などを見極め、その後、常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。 支援対象者を常用雇用やトライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者や緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 3.従業員の能力開発をしたい場合の助成金
従業員のキャリア形成のために、目標を明確にして職業訓練を実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会を確保する事業主に対して助成金が支給されます。 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。 30歳以上60歳未満の支援対象者を対象に、無料で職場での実地経験を積む職場体験講習(原則1か月)や座学や企業での実習による職業訓練を実施します。訓練を行う事業主等には奨励金が支給されます。 4.中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成中小企業退職金共済制度(一般には「中退共制度」と言われています)は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。 掛金は安全に管理・運用され、退職金は従業員に確実に支払われます。 また、企業が掛ける掛金の一部は国から助成され、掛金は税法上全額非課税になりますので、たいへん有利な制度となっています。 但し、退職金は労働者の口座へ直接振り込まれますので、退職金の支払をしないような懲戒解雇などの場合にトラブルになることがあります。 5.建設業・港湾に関する人材の助成
建設事業主の団体が、中小建設事業主から離職を余儀なくされる建設労働者又は中小建設事業主から離職を余儀なくされた建設労働者(以下「対象労働者」という。)に対し無料職業紹介事業(注)を実施する場合、中小建設事業主に対し人材情報提供事業を実施する場合、建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保あっせん事業を実施する場合、経費の一部を助成します 建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画の認定を受けた建設事業主の団体が、送出事業に係る建設労働者のために教育訓練を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、また、建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します
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