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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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業務のための適性や能力などを見極め、その後、常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 6カ月以上派遣を受け入れていたこと.その人を6カ月以上社員として雇用するといなど、派遣労働者を平成21年2月6日以降に社員にした場合に、 助成金がでます。 雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。 支援対象者を常用雇用やトライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者や緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
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