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建設業務労働者就業機会確保事業の許可申請
- 建設業務労働者就業機会確保事業許可申請について
- 建設業務労働者就業機会確保事業許可要件
1.建設業務労働者就業機会確保事業許可申請について
- 申請先・・・申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に行う
- 申請手数料
- 登録免許税 9万円
- 申請に必要な書類
法人の場合
- 就業機会確保事業許可申請書
- 就業機会確保事業計画書
- 定款又は寄附行為
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規定
- 資産及び資金に関する書類
- 事業所施設に関する書類
- 雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書
- 厚生労働省からの認定書類
個人の場合
- 就業機会確保事業許可申請書
- 就業機会確保事業計画書
- 住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規定
- 資産及び資金に関する書類
- 事業所施設に関する書類
- 雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書
- 厚生労働省からの認定書類
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2.建設業務労働者就業機会確保事業許可要件
- 認定計画に従って事業を行うこと
- 財産的要件
- 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が1000万円に建設業労働者就業機会確保事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
- 基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
- 自己名義の現金・預貯金の額が800万円に建設業労働者就業機会確保事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
- 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 欠格事由
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法 の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第六十八条 、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 (同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項 又は第百三条の二 の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項 又は第二項 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 (同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条 (同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 第四十条第一項(第一号を除く。)の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 申請者が、建設業務労働者就業機会確保事業を適正に遂行することができる能力を有すること。次のいずれにも該当し、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
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