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建設業務有料職業紹介事業とは?
- 建設業務有料職業紹介事業とは?
- 実施計画の作成から事業開始までのフロー
1.建設業務有料職業紹介事業とは?
建設業務有料職業紹介とは?
事業主団体がその構成員を求人者とし、又は事業主団体の構成員・構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいい、平成17年10月から実施できます。要するに、求人・求職者のどちらかが、当該事業主団体の構成員(含む・雇用者)であることを条件として、その事業主団体が有料で職業紹介事業を行うことをいいます。
事業主団体とは?
事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体であって、厚生労働省令で定めるものをいう。(事業の実施契約が厚生労働大臣に認定される必要があります)
構成労働省令で定めるものとは?
次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員の数が30以上あり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
- 民法34条の規定により設立された法人(公益法人)
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
イ 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
ロ 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
ハ 当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(公益法人に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であること。
ニ 設立の日以後の期間が五年以上であること。
- 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である公益法人の支部であるもの
受けられる助成金
建設業需給調整機能強化促進助成金
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2.実施計画の作成から事業開始までのフロー
@建設現場労働者の雇用改善目標、能力開発・向上、福祉の増進に関する措置
A建設業務有料職業紹介事業に関する措置
・求人者・求職者の見込み数
・事業主団体による指導、援助内容など
@Aを一体的に実施するための計画を作成します。
※事業計画の認定申請必要書類等
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 構成事業主の氏名又は名称を記載した名簿
- 最近3期間の事業報告書
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 就業機会確保事業を行う場合は、構成事業主に係る建設事業の一年間の実績報告書及び当該構成事業主が建設法第三条第一項の許可を受けていることを証する書面
- 役員の住民票の写し及び履歴書 等
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※許可申請
・登録免許税 9万円
※事業計画の認定申請必要書類等 |
※事業の開始
・実施計画の認定を受けた事業主団体が、自ら実施すること。
・求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主又は構成事業主の雇用労働者であること。
・求職者については、職歴などの制限はありません |
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