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港湾労働者派遣業務一覧
- 港湾運送業務関係
- その他
1.港湾運送業務関係
- 船内作業
港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸
>>港湾運送事業法第2条第1項第2号の行為、またはそれに先行・後続する港湾労働法施行令第2条第3号・4号の行為)
- はしけ作業
港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間の貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
>>港湾運送事業法第2条第1項第3号の行為
- 沿岸作業
港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶、若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み
>>港湾運送事業法第2条第1項第4号の行為 、またはそれに先行・後続する港湾労働法施行令第2条第3号・4号の行為
- いかだ作業
港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
>>港湾運送事業法第2条第1項第5号の行為
- 船舶貨物整備作業
船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
上記のに1〜4先行し、又は後続する搬入・搬出・荷捌き
>> 港湾労働法施行令第2条第1号・2号の行為、またはそれに先行・後続する港湾労働法施行令第2条第3号・4号の行為
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2.その他
- 港湾労働法関係倉庫作業
船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(東京及び大阪の港湾にあつては二百メートル)の範囲内において労働大臣が指定した区域内にある倉庫への搬入、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
道路運送車両法により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
>>港湾労働法施行令第2条第3号・4号の行為
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