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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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| 人材許可.com > 建設・港湾への派遣・紹介 > 港湾事業 > 日雇い・人付きリースとの関係 港湾労働者派遣と日雇いの関係 | 港湾労働者派遣と人付きリースの関係 港湾労働者派遣と日雇い・人付きリースの関係1.港湾労働者派遣と日雇いの関係常用雇用者以外の人を働かせたい場合 港湾運送事業では、正社員などの常時雇用者以外の者を働かせたい場合には、この港湾労働者派遣事業を行っている労働者派遣の役務提供を受けなければなりません。 どういうことかというと、人手が足りなくなったときに、すぐに日雇い労働者を連れてくることはできず、必ず、港湾労働者雇用安定センターに対し、派遣労働者の受入あっせんを求め、それでも派遣労働者の提供を受けることができなかった場合にのみ、日雇い労働者を雇用することができます。 また、日雇い労働者についても、公共職業安定所に対し、求人の申込をすることが必要です。どうしても、職安からの紹介を受けることができない場合を除き、職安の紹介を受けて雇いいれた者でなければ、日雇い労働者として港湾運送の業務に従事させてはならないことに、留意してください。
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