|
人材許可.com > 建設・港湾への派遣・紹介 > 港湾事業 > 事業開始後の手続き
港湾労働者派遣事業開始後の手続き
- 更新・変更について
- 事業報告、個人事業主の死亡
- 吸収合併など
1.更新・変更申請について
- 許可有効期限の更新
新規は3年、その後の更新は5年。有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります、
- 変更届出など
以下の項目に変更があった場合には、公共職業安定所に届出ます
・派遣事業対象業務の変更
・許可証の紛失など
・氏名、名称、住所、代表者など役員、派遣元責任者
・事業所、事業所住所
・営んでいる港湾運送事業の種類
・事業の廃止
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
2.事業報告、個人事業主の死亡
- 事業報告書
毎事業年度3ヶ月以内に、事業報告書と収支決算書を公共職業安定所を通じて厚生労働大臣に提出。(複数事業所がある場合は、統括事業所が提出すればOK)
- 事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
3.吸収合併など
>>一般労働者派遣事業と同じなので、こちらをご覧ください、
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
【千葉県】
千葉市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、
【埼玉県】
三郷市、春日部市、さいたま市、所沢市、川口市、大宮市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市
|
|