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港湾労働者派遣契約
- 必要契約事項
- 港湾派遣元事業主であることの明示
- 契約解除について
1.必要契約事項
派遣労働者の就業条件について定め、その就業条件の組み合わせごとに派遣労働者の人数を決めなければなりません
必要最低限の定める事項
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣労働者が港湾労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称・所在地、就業場所
- 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 港湾労働者派遣の期間・派遣就業日
- 派遣就業の開始・終了時刻・休憩時間について
- 安全。衛生に関する事項
- 派遣労働者からの苦情処理についての事項
- 港湾労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 港湾派遣元責任者・派遣先責任者について
- 時間外労働をさせることができる旨の定めをした場合は、延長可能な時間数
- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
- 派遣労働者の人数
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2.港湾派遣元事業主であることの明示
許可証に記載されている許可番号によって、港湾労働者派遣事業主であることを明示します
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3.派遣契約の解除について
派遣先の事業主は、派遣スタッフの国籍・信条・性別・社会的身分・労働組合の行為などを理由として、労働者派遣契約を解除してはなりません。そのような理由で解除されたものは無効とされます。
また、派遣元は、派遣先が派遣法・労働基準法に違反した場合には、その港湾労働者派遣を停止したり、解除することができます。この契約の解除によって派遣先が損害をこうむっても、損害賠償の責任を負う必要はありません。
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【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
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