人材許可.com > 2007年問題と労務(12回新聞連載) > 第3回
2007年問題と労務 〜高齢者雇用との付き合い方 <3>
人事戦略にあわせた制度の選択
財団法人大蔵財務協会
『税しらべ』
原稿執筆しています。 |
2005年7月18日
人事戦略にあわせた
制度を選択しましょう |
|
 |
[12回連載index]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
「法律が改正されたので、高齢者を雇用しなさい」というのも変な話ですね。
しかしながら、実際には約七割の企業が既に【何らかの形で少なくとも65歳まで働ける環境を用意してある】という調査結果が報告されています。
厚生労働省の「平成15年雇用管理調査」によれば、定年制を定めている企業は92.2%。このうち一律定年年齢60歳以上とする企業は、企業規模全体で98.8%、5000人以上の企業では100%に達しています。そして、一律定年制を定めている企業のうち、継続雇用制度を設けている企業の割合は67.4%で、全体の3分の2を超えています。
ちなみにこの「継続雇用制度」ですが、これは「勤務延長制度」または「再雇用制度」のことになります。企業規模別に見ると、5000人以上で77.5%、1000人〜5000人未満で69.2%、300人〜1000人未満で69.0%となっていますが、100人〜300人未満の中小企業では70.8%と多少上昇します。
今度は、【どのような制度で雇用延長をしているのか】という点から見ると、「勤務延長制度」については、5000人以上の企業では4.9%と少なく、30人〜100人未満では16.6%と、規模が小規模になるに従って割合が増えています。一方「再雇用制度」に関しては、5000人以上の規模において71.3%を最高に、規模が小さくなるにつれてその割合が減少していきます。
さて、勤務延長制度と再雇用制度にはどのような違いがあるのでしょう?
「勤務延長制度」は、【定年に達した後も退職させずに勤務を延長する】もので、実質的な定年延長です。これに対して「再雇用制度」は、【いったん定年退職させたのち、新しい雇用形態で再雇用する】制度をいいます 。
従って大企業ほど定年制を厳格に運用して退職後に再雇用し、企業規模が小さくなるにつれて定年年齢にこだわらずに、優秀な高年齢者をいままでの条件と変えることなく勤務延長させる傾向があると考えられます。 また中小企業では、前回述べたとおり若年労働者の採用・定着がなかなか難しいことから、高年齢者に頼らざるを得ない面もあります。
高年齢者雇用安定法の改正では、すべての企業が2013年までに65歳までの継続雇用を行うことを義務付けましたが、経営者の方は、「65歳定年制」「再雇用制度」「勤務延長制度」のいずれかの制度を、自社の人事戦略に合わせて選択していく必要があります。 (社会保険労務士縣昌宏)
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市
【千葉県】
千葉市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、
【埼玉県】
三郷市、春日部市、さいたま市、所沢市、川口市、大宮市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市
|