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人材許可.com > 2007年問題と労務(12回新聞連載) > 第5回

2007年問題と労務 〜高齢者雇用との付き合い方 <5>

勤務延長制度のメリット・デメリット

財団法人大蔵財務協会
『税しらべ』
原稿執筆しています。
2005年8月1日
勤務延長制度の
メリット・デメリット

[12回連載index]
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 65歳までの雇用を確保するため、定年延長に代わる手法として利用されてきたのが「勤務延長制度」   と「再雇用制度」です。現在制度を活用している企業では、両者の利点をきちんと把握して使い分けているようです。

今回はこれらのメリツト・デメリットについて説明します。
  「勤務延長制度]とは、【 その年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する】 というものです。
  基本的には、勤務延長後の処遇も従来と変わらない場合が多く、高年齢労働者としては、今までの報酬を得ながら、今までの仕事 に従事できるのがメリットです。
  企業にとってのメリットは、知識・経験豊富な労働者をそのままの状況で雇用していく ことから、労働者と企業の【 雇用に関するミスマッチ】 が生じにくいことです。若年労働者の採用・定着が難しい中小企業では、労働力の確保が図れます。
  逆に企業側のデメリットとしては、退職金や賃金、ポスト不足の問題が挙げられます。
  定年退職の利点は、特定の年齢への到達で賃金の上昇が抑えられるとともに、定年のみを理由として、紛争を起こさずに雇用を終了できることでした。
  ということは、年功賃金制度を用いる企業では、定年を先に延ばすことで【 労働者の生産性】 に比べ、【支払われる賃金】 の割合が大きくなる可能性があるのです(図@ 参照)。当然、定年延長を理由とした高年齢労働者の労働条件の低下は、不利益変更になりできません。

  退職金も勤務延長契約終了後などに支払うことが多いようです。これも勤続年数に応じて計算が行われる場合には、勤務延長期間が加算され退職金額の負担が企業に圧し掛かる可能性もあります。
  また、若手・中堅社員のモチべーションに悪影響を与えないような配慮も必要です。
「本来なら定年で、あのポストが空くはずなのに… 」と、ポスト不足による人事停滞が有能な従業員のやる気を削いでしまったら、元も子もありませんから。 (社会保険労務士縣昌宏

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