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人材許可.com > 2007年問題と労務(12回新聞連載) > 第10回

2007年問題と労務 〜高齢者雇用との付き合い方 <10>

助成金は会社活性化のツール

財団法人大蔵財務協会
『税しらべ』
原稿執筆しています。
2005年9月12日
助成金は
会社活性化のツール

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 今回は、高年齢者の雇用継続を行う時に、経営者の方に頭の中に置いといてもらいたい助成金のお話しです。
  活用しやすいものとしては、【継続雇用制 度奨励金(第1 種第T号)】 があります。
  この助成金は、@ 定年延長などの制度か、それ以外の継続雇用制度というような継続雇用制度を設けて、A その制度を導入する一年以上前の段階で六十歳かそれ以上の年齢が定年と定められた就業規則等があり(この就業規則等を改定する必要があります)、B会社に五十五歳以上六十五歳夫満の常用被保険者が一人以上いて、C その人が一年以上継続して雇用されている時に支給されるものです。
  企業の規模にもよりますが、五年間で最大千五百万円が支給されます(下表参照)。

この助成金に関して注意が必要なのは、定年延長などの制度を設けた時に、ある条件がついてしまうことです。以前お話しましたが、【 労働条件が定年前と同一か、それ以上】でなければならないのです。これは、前回のワークシュアリングなどの方法で再雇用の制度の対策を考える場合には不向きな助成金かもしれません。きちんとした計画立案が大切になります。
  また、一回ですべての金額が支給されるわけではありません。
  「第一回申請をした一年後に第二回申請… 」と、五年間なら五回の申請が必要です。当然期間内に労働条件の低下があってはいけませんし、適用者を会社の都合で離職させてはいけません。
  しかし、企業がこの助成金に合う制度を導入したが、高年齢労働者が短時間労働を希望する… というケースも考えられます。
  先の継続雇用制度と同時に短時間労働の制度を導入し、一年以内にその対象者となる者が半年以上雇用される場合は、事業規模により十万円から百万円の加算が行われます。
  この場合も労働条件の低下はできませんが、賃金は時間当たりの賃金が低下しなければ大丈夫です。ただし、これは高年齢者の雇用する被保険者数に応じて一回限りです。
  他にも助成金がありますので、情報収集を行い、上手に活用することをお勧めします。
  助成金は「貰えば終わり」と考えず、「会社活性化のツール」という意識で利用されると良いと思います。 。 (社会保険労務士縣昌宏

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