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人材許可.com > 2007年問題と労務(12回新聞連載) > 第11回

2007年問題と労務 〜高齢者雇用との付き合い方 <11>

高齢者の給与を低く設定して手取りを増加させる方法

財団法人大蔵財務協会
『税しらべ』
原稿執筆しています。
2005年9月19日
給与を低く設定して
手取りを増加させる

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 今回は、60歳代前半の在職老齢年金と雇用保険の高齢者雇用継続給付金について考えてみましょう。
  働きながら老齢年金を貰う場合、一定額減額された在職老齢年金が支給されます。
  今年の4月より、この年金に少し変化がありました。4月以前は働いているだけで、年金額の2割は支給停止されていたのですが、現在はこれがなくなりました。だからといって、2割増になるかというと、個別に計算しないと分からないのが現状ですので注意をして下さい。計算方法は、下図の通りになります。

 総報酬月額相当額とは、【標準報酬月額相当額+その月以前一年間の標準賞与×1/2】で、基本月額とは、【一年間に貰う老齢厚生年金の額÷12】 のことです。
  簡単な例を挙げると、【 A さん・給与15 万、標準賞与額72万、年金額288万】の場合、総報酬月額相当額21万(15万+72万÷12)、基本月額24万です。図と照らし、条件を当てはめると、Aに該当するので、支給停止額は(21万+24万−28万)×1/2×12で102万となります。288万(年金額)−102万(支給停止額)で支給額は186万、これを12で割ると、1ヵ月に15万5000円が支給されます。

  次に高年齢者雇用継続給付金です。これには『60歳到達後に引き続き雇用されている者』に支給される【 高年齢者雇用継続基本給付金】 と、『失業等給付を受けて再雇用された場合』 に支給される【高年齢再就職給付金】の二種類があります。
  これは、@60歳以上65歳未満の労働者で雇用保険の被保険者期間が五年以上で、A60歳到達時の賃金の75%未満の額で就労している場合に支給されます。支給額は、(1 ) 現在の賃金が60歳到達時賃金の61%未満の場合、【現在の賃金×15%】 、(2 )61%以上75%未満の場合、【−(183 /280)× 現在の賃金額+(137.25 /280)×60歳到達時賃月額】 が支給されます。
  ただし(1)の場合、年金の方が総報酬月額の6%カットされ、(2)の場合も一部カットされます。
  高年齢者の賃金を決定する際は、これらをふまえてシミュレーションしてみると、意外と支給額が低くても労働者の手取額は、増えているといった結果になる場合がありますので、面倒かもしれませんが、一度計算してみる事をお勧めします。(社会保険労務士縣昌宏

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