![]() |
人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
|
![]() |
||
|
||
|
人材許可.com > 有料職業紹介 > 運営上の注意点 > 個人除法保護
人材紹介事業、求職者の均等待遇と個人情報保護1.求職者の均等待遇職業紹介事業者は、全ての利用者に対し、差別的取り扱いをしてはいけない事になっています(職業安定法第3条)。 具体的には、職業紹介事業者は全ての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員である事などを理由として、差別的な取り扱いをしてはならないことになっています。 2.求職者の個人情報保護職業紹介事業者はその事業をするにあたって、個人情報を管理する事になります。昨今の個人情報保護の流れの中で職業紹介事業者にも適切な個人情報の管理が要求されています。 個人情報とは 個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する事ができるものをいいます。さらに、他の情報と照合する事により特定の個人を識別する事ができることとなるものをも含みます 個人情報の収集 原則として、業務の目的を達成するために必要な範囲を超えるものは収集できません。したがって、次のような個人情報は収集できません。
但し、特別な職業上の必要性があること等、業務の目的を達成するために不可欠であり、且つ収集目的を示して本人から収集する場合は、例外的に収集可能です。 個人情報の保管及び使用 収集した個人情報を目的外に使用することはできません。 但し、本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合には例外的に収集目的の範囲外で使用することができます。 個人情報の管理 ・ 職業紹介事業者は求職者等の秘密に該当する個人情報を知った場合には、その個人情報が、正当な理由無く他人に知られることの無いよう、厳重な管理を行わなければなりません。 ・ 職業紹介事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の管理規定を作成し、自らこれを遵守するとともに、その従事者にもこれを遵守させなければなりません
|
|