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人材紹介事業の労働条件の明示
- 明示すべき労働条件
- 労働条件の明示方法
1.明示すべき労働条件
職業紹介事業者は求職者に対して。求人者は職業紹介事業者に対して、労働条件等を明示しなければなりません。つまり、職業紹介事業者は求職者に対して労働条件等を明示しなければなりませんが、逆に求人者に対しては労働条件等を明示せよと言える事になります。
明示すべき労働条件とは?
- 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- 賃金の額に関する事項
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険、及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
これが労働契約締結時の労働条件等と異なるかもしれない場合は、「異なる場合がある」と明示しておくとともに、実際に異なる事となった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせる事が必要です。逆に言えば、上の条件を満たせば、労働契約締結時の労働条件等と実際には異なる事を書いておく事も可能です。
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2.労働条件の明示条件
労働条件は書面の交付による行う事が必要です。但し、緊急の必要があり、予め書面を交付することが出来ない場合であって、明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときは、書面を交付しなくても問題ありません。
書面の交付とは、直接書面を交付する方法や郵送による交付を言います。FAXではできない事になっていますが、明示を受ける者の希望があれば電子メールによる送信をもって交付とする事も可能です。
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