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有料職業紹介業許可の有効期限・更新時期
- 有料職業紹介事業許可の有効期限
- 更新期間・手数料
- その他の手続
1.有料職業紹介事業許可の有効期限
事業許可証が交付され、事業を開始したとしても、その許可には有効期間というものがあります。有効期間は以下のようになっています。 有効期間が経過する前に更新の申請を行う事によって再び有効期間を更新する事ができます
- 新規許可の場合
新規許可の日から起算して3年
- 更新許可の場合
更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年
(ちなみに、無料職業紹介事業の新規許可の場合は新規許可の日から起算して5年。更新許可の場合は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です。)
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2.更新期間・更新手数料
- 期間
有効期間が満了する30日前までに、「職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」及び「事業計画書(様式第2号)」を3部(正本1部、写し2部)、「所要の添付書類」を2部(正本1部、写し1部)作成し、事業主管轄労働局に提出する事により行います。
- 手数料
許可手数料(更新)として申請書に収入印紙の添附が必要です。
「1万8千円×職業紹介事業を行う事業所の数」
(※無料職業紹介事業の場合は徴収されません )
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3.その他の手続
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