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有料職業紹介事業の手数料(売上)について
- 求人者(企業・事業者)から徴収する手数料
- 求職者(労働者)から徴収できる手数料
事業所の手数料の徴収ルールについては、手数料表を事務所内に掲示するとともに、求職者、求人者等に明示しなければなりません
1.求人者(企業・事業者)から徴収する手数料
有料職業紹介事業者は、求人者等から、
のいずれか選択した方の手数料を徴収できます。「届出制手数料」については、自由に手数料を設定できますが、そのためには予めの届出が必要となります(許可申請時に届出)。
順調に事業を運営するための手数料体系を作成し、この手数料表を予め届け出ておく事により適切な「事業計画の立案」が可能になります。
- 厚生労働省令で定める手数料
種類としては求人受付手数料や紹介手数料の2種類があります。
・求人受付手数料:670円が上限
・紹介手数料 :求職者に支払われる6ヶ月間の賃金額の10.5%に相当する額が上限
- 届出制手数料
手数料の種類は以下のものがあります。 届け出た手数料表の額の手数料を徴収できます。
・紹介手数料
・相談助言手数料
・調査探索手数料
・受付事務手数料
通常は、2の届出制手数料を選択することが多いです。手数料としては、年収の30〜50%程度を設定するとよいでしょう。労働局に届出るこの手数料は、あくまでも『上限』ですので、届出は高めに設定し、個別に手数料%を変更し、求人者と契約することも可能です。
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2.求職者(労働者)から徴収できる手数料
原則として、求職者から手数料を徴収する事はできません。ただし、特定の職業については「求職者手数料」を徴収する事が可能です。特定の職業には以下のものがあります。
- 芸能家
放送番組、映画、寄席、劇場等において音楽、園芸、その他の芸能の提供を行う者
- モデル
商品展示等のため、ファッションショーその他祭事に出席し、もしくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる物又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者
- 経営管理者
会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者
- 科学技術者
高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者
- 熟練技能者
厚生労働大臣の行う技能検定における特級もしくは1級の技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者
これらの職業に紹介した求職者に対して徴収が可能です。
徴収できる手数料の限度額は就職後6ヶ月以内に支払われた賃金の10.5%です。
なお、届け出た手数料表に基づく手数料に関する事項が不明確である場合、又は、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものである場合には都道府県労働局長より変更命令が下される事があります。
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