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人材派遣業許可(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)有料職業紹介事業 |
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人材許可.com > 特定労働者派遣
特定労働者派遣事業とは?1.特定労働者派遣事業とは? 〜特定業種〜特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣への届出制(事業主単位)となっています。常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可も必要になります。
2.派遣元、派遣先、労働者の関係派遣元と労働者 派遣元と、労働者は、「1」でも説明したとおり、正規の雇用契約があります。ですので、派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。 派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。 労働者をスキルアップさせ、なるべく高い設定金額で、次回の派遣契約を締結できるようにしていくことが必要になります。 派遣先と労働者 労働者は派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。つまり、派遣元にとっては、顧客の下で、労働者を働かせることになります。 このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、労働者の勤務状況やモチベーションは高まっているか等の労務管理に注視する必要があります。 >>労務管理の徹底
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